郡山の終活専門
ご本人のために
ご家族のために
大切な人のために。
親身に寄り添う行政書士です。
Taiko Ishii Administrative scrivener office.
2022.11.18
相続や贈与の際に配偶者は様々な優遇措置がラインナップ
法定相続人と法定相続分
まず、配偶者は必ず相続人になりますし、その取り分(法定相続分)も大きいです。
配偶者からの相続と税額軽減(配偶者控除)
さらに配偶者が相続した財産が1億6千万円までか法定相続分までであれば相続税もかかりません。
とはいえ、相続財産に占める自宅不動産の割合が大きくて、住む場所(自宅不動産)を相続したら生活する預貯金に事欠くようでは困ります。
配偶者居住権
たとえば、夫が亡くなった時に、夫所有の建物に住んでいた妻は、終身又は一定期間、その建物にタダで住み続けられます。所有権で相続するより評価が小さくなるので、その分、預貯金などほかの資産を相続することができます。老後の生活資金、多い方が安心ですよね。
生きてるうちにも 配偶者への贈与と配偶者控除
婚姻期間20年以上の夫婦間でマイホームなどを贈与する場合、基礎控除(110万円)のほかに最高2千万円の配偶者控除を受けることができます。
居住用不動産の贈与等に関する優遇措置
この贈与は遺産の先渡しとみなされないので相続財産に組み込まなくてよくなりました(民法903条④)ので、この分、相続財産が減ることもありません。
配偶者の労をねぎらい、今後の生活を支えるために、いろいろな制度がありますが、何より当事者があらかじめシミュレーションして備えておくことが一番です。終活に取り組みましょう。