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石井泰子行政書士事務所

郡山の終活専門

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Taiko Ishii Administrative scrivener office.

トピックス

所有不動産記録証明制度

2026.04.04

「亡くなった父親が、どこに不動産を持っていたのかわからない!」
そんな方に朗報です。
法務局が、所有者として登記されている不動産が全国のどこにあるのかを調べ、証明してくれる 「所有不動産記録証明制度」 が始まりました。
ただし、いくつか注意点があります。

・手数料は書面請求で 1通1,600円 とやや高め

・交付までに 2週間ほどかかる可能性

・「亡くなった父親」の不動産を請求する場合は、親子関係を証明する書類 が必要

・対象は 所有権が登記されている不動産のみ

・所有権以外の権利(地上権・賃借権など)は対象外

・登記上の住所・氏名が一致しないと検索にヒットしない

・コンピュータ化されていない登記 は対象外

・登記手続き中のものは反映されない


このように制約はありますが、全国の不動産を一括で確認できるのは大きなメリットです。


「居住地以外にも不動産を持っていたはず…」
そんな心当たりがある方は、一度利用してみる価値があります。