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石井泰子行政書士事務所

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森林の相続 届出書の様式改正と地図の壁

2026.04.08

相続する不動産の中に、森林が含まれていることがあります。

この森林が、地域森林計画の対象になっている場合は、新たに所有者となった方は市町村長への届け出が必要です。(届出を怠ると10万円以下の過料が科されるかも!?)

この届出の様式が令和8年4月から改正され、国籍の記載が必要になりました。

https://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/todokede/index.html

昨年度に取り掛かった相続案件が年度越えになり、

公開されている作成支援ファイルを利用して作り直しました。

権利を取得したことがわかる書類(登記事項証明書など)を添付するのは負担ではないんですが、土地の位置を示す地図!これがいつも大変です。

相続の場合は引き継いだ方が場所を把握しているとは限りません。『地域森林計画』と言われてもピンとこないのが普通です。そもそも様式の中に「境界未把握、不明等」を選択できるチェックボックスがあるのに、地図に示せって・・・「提出先の行政の方で地番から調べればいいでしょ!?」という思いをグッと堪えて、地図と格闘しながら添付資料を揃えています。

資産を持つということは、それだけの責任と手間がついてくるもの。
こうした「ちょっと理不尽で面倒な手続き」をスムーズに進めるのが、私たち行政書士の役割です。年度またぎの案件も、新しい様式でしっかりサポートさせていただきます。