郡山の終活専門
ご本人のために
ご家族のために
大切な人のために。
親身に寄り添う行政書士です。
Taiko Ishii Administrative scrivener office.
2026.05.14
不動産の贈与や売買に際して、所有者の住所が現住所と異なることが続いています。
令和8年4月1日から、不動産の所有者は、住所や氏名・名称の変更日から2年以内に変更登記をすることが義務付けられました。正当な理由なく申請を怠ると5万円以下の過料の対象になります。施行日令和8年4月1日以前の異動についても令和10年3月31日までに変更登記をしなければなりません。
ご依頼の中で気付いた件に関しては、他にも変更登記が必要な不動産をお持ちでしたら変更登記の義務化もご案内しています。
転勤など住所を異動するたびに都度変更登記をかけるのは負担ですよね。
一度手続きをすれば、法務局が職権で住所等変更登記をする「スマート変更登記」というサービスがありますので、ぜひ、ご利用ください。