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石井泰子行政書士事務所

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Taiko Ishii Administrative scrivener office.

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遺留分と遺言

2022.11.29

奥様と息子さんには資産を遺したいけれど
「絶対娘は何か言ってくる」というお父さんから遺言のご相談。

子供には遺留分という遺産を受け取れる権利があります。
遺留分に足りるほどもらえなかった人は、多くもらった人に請求できます。
多く受け取った方は、請求されたらお金を渡さなければならなくなります。

「娘には鐚一文渡したくない!」と思うほど感情のもつれがあったとしても、
奥様や息子さんに精神的にも金銭的にも負担をかけたくないなら
娘さんを除け者にするより、遺留分を請求することができないほど
遺言で遺産を渡すようにしておきましょう。

奥様や息子さんに嫌な思いをさせずに済むだけでなく
ひょっとしたら「お父さん、私のこと考えてくれてたんだ」って娘さんにも感謝されるかもしれません。

遺された親族が対立するより、穏やかに生活できるように、取り組みましょう。

人生100年時代、この先の長い人生の中で、もつれた糸がほぐれていくことを願います。