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石井泰子行政書士事務所

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Taiko Ishii Administrative scrivener office.

トピックス

懲戒権削除

2023.02.13

児童虐待が社会問題になっており、民法旧822条懲戒権が削除され、2022年12月16日公布とともに施行されました。

旧法は以下のようになっており、822条が児童虐待を正当化する口実にされていました。

(監護及び教育の権利義務)

第820条 親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。

(居所の指定)

第821条 子は、親権を行う者が指定した場所に、その居所を定めなければならない。

(懲戒)

第822条 親権を行う者は、第820条の規定による監護及び教育に必要な範囲内でその子を懲戒することができる。

改正後は、820条の「子の利益のために」を具体化・明確化し、821条に監護及び教育の場面で遵守されるべき総則的な規律を新設。居所の指定が822条となり、懲戒権は削除されました。

(子の人格の尊重等)

第821条 親権を行う者は、前条の規定による監護及び教育をするに当たっては、子の人格を尊重するとともに、その年齢及び発達の程度に配慮しなければならず、かつ、体罰その他の子の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動をしてはならない

虐待がなくなるといいですね。

親権者だけでなく誰もが、子供だけでなく誰でも、ひとりひとり尊重される社会に。この法のもとで成長した子らが作る未来が楽しみです。