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石井泰子行政書士事務所

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Taiko Ishii Administrative scrivener office.

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相続人不存在

2023.01.25

最高裁判所によると、相続人がいないなどの理由で国に入った財産額が、2021年度は647億円、過去最高だったそうです。

今年度私も、引き継いでくれる人がいなくて、亡くなった成年被後見人の相続財産管理人選任の申し立てを2件行いました。

1件は法定相続人がそもそもいなくて、お亡くなりになったら遺産は国のものだな、とわかっていても私が関わったころには既に遺言できる力のなかった方。

もう1件は、戸籍調査で相続人は見つかったけれど、交流がなかったので全員放棄してしまった案件。棚ぼたで受け取るよりも、隠れ保証人などのリスクを避けられました。

日頃、「築いた資産を国にとられるより、遺言書を書いてお世話になった方々にお礼しましょう」などと終活を勧めていますが、自分の人生を謳歌して、行政のお世話になって逝く姿を見ていると「特定の誰か」よりも「行政」に使ってもらうのもアリなのかもしれない、とも思います。ただ、使途は限定して、福祉の財源に充てていただきたい。

このように「福祉の財源」など使い方を指定するなら、やっぱり「遺言書」か「信託」が確実です。

思いがある方はご検討ください。