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石井泰子行政書士事務所

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Taiko Ishii Administrative scrivener office.

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遺言書の方式緩和

2023.02.03

自分が亡くなった後の遺産を誰に引き継がせるか、など 遺言をする場合、自分で書く「自筆証書遺言(民法968条)」と公証人に書いてもらう「公正証書遺言(民法969条)」が多く利用されています。

お亡くなりになった方は遺言書を書かれていました。しかも、同じ日付で3通!

封緘がされていましたが、見つけたご家族がそのうちの1通を開けてしまいました!

それは証券会社から送付された取引報告書に「〇〇に譲り与える」、日付、名前が手書きされ印鑑が押されたもの。あちこちに訂正もあり、訂正した旨も記載されています。

令和2年7月10日に施行された遺言書保管法に基づいて保管された遺言書は、保管所から証明書を発行してもらい利用しますが、これによらない自筆証書遺言の場合、家庭裁判所での「検認」の手続きが必要です(民法1004条)。検認をしなかったり、家庭裁判所外で開封してしまうと5万円以下の過料が科されます(民法1005条)。

自筆証書遺言は、全文を自書する必要がありましたが方式が緩和され、財産目録についてはPCで作成したものやコピーでもよくなりました(平成31年1月13日施行)。

加除訂正にもルールがあり、ルールに沿っていないと無効になってしまうリスクもあります。

何通書いても構いませんが内容が抵触する場合、日付の新しいものが有効となります(民法1023条)。

過料を覚悟で検認をしてもらいますが、この遺言書、有効か否か???(家庭裁判所で検認を済ませれば認められるというものでもありません) 

一生に一度の、最後のお仕事です。たくさんの想いがそこに詰まっていることと思います。無駄にならないように、労を惜しまず、遺言をしたためる際は専門家にご相談ください。