郡山の終活専門
ご本人のために
ご家族のために
大切な人のために。
親身に寄り添う行政書士です。
Taiko Ishii Administrative scrivener office.
2023.02.09
所有者がわからなくて、土地の利用ができない などの問題から 令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。正当な理由もなく、相続したことを知った日から3年以内に登記申請をしないと、10万円以下の過料が科せられるようになります。
令和6年4月1日(施行日)より前の相続も対象で、相続していれば施行日から3年以内に登記申請をしなければなりません。
母親Aさんは長男Bさん、二男Cさんと一つ屋根の下に暮らしていました。自宅の土地、建物はAさん名義です。Aさんが亡くなってしまいました。相続人は子であるBさんとCさん。Aさんが亡くなって間もなくCさんが倒れ、生死の境をさまよっています。意思の疎通が困難になりました。BさんがCさんの病院の対応もAさんの相続手続きもひとりで行っています。もう、何をどうしたらいいのかわかりません。
Aさんの相続手続きは生活に支障が出る範囲のことをまず済ませましょう。大きな借金がなければあとのことはゆっくりでもいいでしょう。不動産の名義変更はまだ義務化されていません。過料が科せられる令和9年まではまだ間があります。登記名義が亡くなった方のままでも住み続けるのに支障はありません。
Cさんの回復が見込めないのなら成年後見制度の利用も検討しなければなりません。万が一、このままお亡くなりになってしまったら、Cさんは未婚で子供もいないので遺産はBさんのモノとなりますが、、、Cさんの負債が気になるところ。
ひとりで抱え込まず、相談しましょう。