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石井泰子行政書士事務所

郡山の終活専門

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Taiko Ishii Administrative scrivener office.

トピックス

相続放棄

2023.02.27

間もなく、桃の節句。嫁いだ娘のお雛様がまだ我が家で飾られています。私自身のお雛様の処分にも心を痛めましたが、娘が女の子を産んだらこのお雛様はどうなるのでしょう?(代々家宝として受け継ぐ?その意思決定権は誰に?)

「相続人全員で相続を放棄したい」のでやってもらえないか、とのご相談がありました。

スミマセン、行政書士では対応できません。裁判所のホームページは案内しますが家庭裁判所か司法書士、弁護士にご相談ください。

ちなみに、相続の放棄は全員で一緒にやるものではなく、相続人ひとりひとりで行います。期間も3ヶ月以内。この3ヶ月が差し迫ってきてのご連絡でした。よく話を聞くと、既に預貯金は解約されていて、利用していない不動産が要らないから「放棄」したい、とのこと。預貯金を解約してしまっていたら「放棄」することは難しいでしょう。「放棄」したければ「何もしない」でいてください。

あそこの畑は要らないけど、自宅とお金は欲しい

そんな方は多いと思いますが、「一部だけ放棄」はできません。放棄は全部です。

間もなく相続土地国庫帰属法が施行されますので、そちらもご検討ください。