郡山の終活専門
ご本人のために
ご家族のために
大切な人のために。
親身に寄り添う行政書士です。
Taiko Ishii Administrative scrivener office.
2023.03.14
相続したけど、使い道もなく、手放したいけど引き取り手もない。。。
そんな土地を国に引き取ってもらえる制度が2023年4月27日に施行されます。
詳しくはご相談ください。
対象者:相続や遺贈によって土地の所有権を取得した方
引き取ることができない土地
・建物がある
・抵当権などの担保権や地上権、地役権、賃借権等使用収益権が設定されている
・道路、水路、墓地など他人の利用が予定されている
・特定有害物質により汚染されている
・境界が不明、所有権の帰属や範囲などについて争いがある
・崖があって通常の管理に過分の費用、労力を要する
・通常の管理や処分を阻害する工作物、車両、樹木などがある
・産廃物、浄化槽などが埋まっている
などなど
申請先:法務局本局
審査手数料:???
負担金:20万円~