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石井泰子行政書士事務所

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Taiko Ishii Administrative scrivener office.

トピックス

相続土地国庫帰属制度

2023.03.14

相続したけど、使い道もなく、手放したいけど引き取り手もない。。。

そんな土地を国に引き取ってもらえる制度が2023年4月27日に施行されます。

詳しくはご相談ください。

対象者:相続や遺贈によって土地の所有権を取得した方

引き取ることができない土地

・建物がある

・抵当権などの担保権や地上権、地役権、賃借権等使用収益権が設定されている

・道路、水路、墓地など他人の利用が予定されている

・特定有害物質により汚染されている

・境界が不明、所有権の帰属や範囲などについて争いがある

・崖があって通常の管理に過分の費用、労力を要する

・通常の管理や処分を阻害する工作物、車両、樹木などがある

・産廃物、浄化槽などが埋まっている

などなど

申請先:法務局本局

審査手数料:???

負担金:20万円~

法務省:相続土地国庫帰属制度について (moj.go.jp)