郡山の終活専門
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親身に寄り添う行政書士です。
Taiko Ishii Administrative scrivener office.
2023.04.18
見直しの内容は2024/1/1以後の贈与について適用されます。
相続時精算課税制度を選択すると暦年課税制度(基礎控除110万円/年)に変更することはできませんが、相続時精算課税制度に毎年110万円の基礎控除が創設され、110万以下であれば贈与税の申告が不要、さらに、この基礎控除分は相続時に相続財産への加算も不要です。また、相続時に相続財産に加算する財産は贈与時の時価で評価されますが、災害などで一定以上の被害を受けた場合はそれを評価額に反映することが可能になります。
一方、暦年課税制度は、相続財産に加算する期間が3年だったものが7年に延長されます(加算期間は順次延長され、7年になるのは2031/1月以降)。延長された4年間の贈与について合計額から100万円を控除した残額を相続財産に加算します。
その他の資産課税では
教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置が2026/3/31まで延長。2023/4/1以降は、贈与者死亡による相続税の課税価格が5億円を超えるときは受贈者の年齢にかかわらず残額を相続財産に加算されます。受贈者が30歳に達するなど契約終了時も受贈者の年齢にかかわらず残額に一般税率が適用されます。
結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置も2025/3/31まで延長され、2023/4/1以降は契約終了時に一般税率が適用されます。