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石井泰子行政書士事務所

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自筆証書遺言書保管制度

2023.05.23

遺言書には大きく分けて2種類、全文自筆で作成する「自筆証書遺言」と公証人が作成する「公正証書遺言」があります。

「自筆証書」の一部が緩和されて目録は自書でなくてもよくなりました。

自筆証書は遺言者が亡くなった後、家庭裁判所で「検認」を受けなければ利用できないことが公正証書との大きな違いでした。自筆証書遺言書を遺言書保管所に保管することによって検認が不要になりました。これが「自筆証書遺言書保管制度」です。

歳を重ね、あちこち不具合が出てきた父郎さんは、配偶者の母美さんに全財産を相続させたいと思っています。

父郎さんには前婚の子(子郎)がありますが、音信不通でどこでどんな生活を送っているのかもわかりません。子郎は父郎さんの相続人になり、子郎の協力がないと相続手続きは進まない、ということも学んで知っていました。

今更、子郎を探して交流を持とうとも思わない。平凡な生活を送っていてくれればそれでいい。でも、母美には経済的にも精神的にも負担はかけたくない。考えれば考えるほど気が滅入り、自分が亡くなった後のことは残った者で好きにしてくれ!と思います。

そんな父郎さんでしたが、母美さんに全財産を相続させる遺言を書いて、遺言書保管制度を利用することにしました。

こうしておけば、父郎さんが亡くなった後、子郎さんを探して話し合いをする必要もなく、家庭裁判所で検認手続きをする必要もなく、遺産は母美さんが相続することができます。

自分ではどうすることもできない自分が亡くなった後の気がかりを、一つ片づけた父郎さん。少し肩の荷が下りた気がします。

さて、次は何に取り組みましょう。