お問い合わせ

石井泰子行政書士事務所

郡山の終活専門

ご本人のために

ご家族のために

大切な人のために。

親身に寄り添う行政書士です。

Taiko Ishii Administrative scrivener office.

トピックス

AI等を用いた契約書等関連業務支援サービスの提供と弁護士法第72条との関係について

2023.09.04

行政書士は遺産分割協議書や離婚協議書など各種契約書を作成します。

未然にキチンと書類にしておくことでその後のトラブルを防ぐ「予防法務」の専門家なのです。

作成した書類が法的に間違っていないか、漏れはないか、いつもドキドキします。

こんなとき、AIが完璧にチェックしてくれたら、超助かりますが、AI任せでいいのか?

一般の方が我々法律家を頼ることなく、AIで済ませるようになったら?この職業、なくなってしまうのでしょうか?

弁護士法では、弁護士以外のものが法律事務を取り扱うことを禁止しています。(我々行政書士はこの「非弁行為」を避けながら業務を行っています。)

弁護士法 第七十二条 (非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)

弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

とはいえ、AIの急速な進化を享受する国民の利益も考慮されるべきです。タダで、早く、リーガルチェックが受けられたら最高!そこで、法務省からこのデリケートな問題のガイドラインが公表されました。(解釈が間違ってるかしら??)

001400674.pdf (moj.go.jp)

001400675.pdf (moj.go.jp)

AIがどんな進化しても、最後は「人」だ、と思います。そうでありたい、と思います。