お問い合わせ

石井泰子行政書士事務所

郡山の終活専門

ご本人のために

ご家族のために

大切な人のために。

親身に寄り添う行政書士です。

Taiko Ishii Administrative scrivener office.

トピックス

成年後見制度を利用すると制限されること?

2023.08.19

これまで、各種の法律で、後見制度や保佐制度を利用することで、一定の資格や職業を失ったり営業許可などが取得できなくなったりする権利制限の規定が定められていました。

その後、令和元年6月7日に成立した「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」と、同年12月4日に成立した「会社法の一部を改正する法律」、「会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」により、上記の権利制限に関する規定が削除されました。これにより現在は、各資格・職種・営業許可等に必要な能力の有無を個別的・実質的に審査・判断されることになりました。