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石井泰子行政書士事務所

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自筆証書遺言書保管制度の勧め

2023.12.05

公正証書遺言の作成を検討していましたが、遺言の内容に自社株のことがあり、公証人への提出資料に法人税の確定申告書一式を求められたため、自筆証書遺言書保管制度を利用することにしました。

公正証書にする場合、公証人のリーガルチェックが入ることにより法的に無効になる恐れは激減しますが、その分、裏付けとなる資料の提出等が求められ、それを揃えるのが負担になることがあります。

自筆証書遺言書保管制度を利用すると公正証書遺言と同様に遺言者が亡くなった後の家庭裁判所での検認手続も不要ですし、保管所へ提出する書類も本人確認書類と住民票で済むようになり、費用も安価。負担が減ります。

ただし、公証人のチェックが入らない分、「役に立たない遺言書」にならないように、くれぐれも法律家のチェックを受けてご利用ください。

遺言