郡山の終活専門
ご本人のために
ご家族のために
大切な人のために。
親身に寄り添う行政書士です。
Taiko Ishii Administrative scrivener office.
2023.12.16
つい難しく考えてしまう、相続。どんなものなのか少しだけ読み解いてみます。相続とは、亡くなった人の遺産をその配偶者や子などが受け継ぐことをいいます。亡くなった人を「被相続人」、遺産を受け取る人を「相続人」といいます。
配偶者は常に相続人となります。
配偶者以外は相続する順番があります。順位の上位者が相続人になれば、下位の人は相続人になれません。たとえば、第一順位の子どもが相続人になる場合、親や兄弟姉妹は相続人にはなれません。
第一順位は子です。子が先に死亡している場合には、孫が相続人 となります。
第二順位は親です。両親とも先に死亡している場合には、祖父母がいれば祖父母が相続人となります。
第三順位は 兄弟姉妹です。兄弟姉妹が先に死亡している場合には、その子(被相続人の甥・姪)が相続人となります。
また、同じ順位の相続人が複数いる場合、その全員が相続人となります。
相続する割合は、配偶者と子が相続人の場合には、配偶者が1/2、子が1/2です。子がたくさんいる場合には、1/2をそれぞれ均等に分けます。例えば、子が3人の場合には、各々の子の相続分は、1/2×1/3=1/6となります。配偶者と親が相続人の場合には、配偶者が 2/3、親が1/3です。配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合には、配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4です。
遺言書がある場合には、遺言書の内容が優先します。遺言によって相続人以外の者(例えば孫や嫁、友人など)に財産を遺すこともできます。
遺言書がない場合には、相続人全員で話し合って、誰が何をどのくらい相続するかを決めます。
ちょっと難しかったでしょうか?相続には「財産の相続」と「心の相続」があります。財産だけでなく生き方・想いなどの心も相続しましょう。難しいことも多いかもしれませんので、ぜひ専門家に色々ときいてみることをお勧めいたします。