郡山の終活専門
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Taiko Ishii Administrative scrivener office.
2024.02.07
自筆証書遺言は法的要件が多く、それが1つでも欠けると無効になってしまうため注意しなくてはなりません。
自筆証書遺言とは、自宅などで遺言者が自分の準備した筆記用具で作成する遺言書です。公正証書遺言のように費用がかからず、とても手軽に見えますがそこには注意点もあります。自筆証書遺言を確実に有効な遺言書とするために、押さえなくてはならないポイントが多くあります。
・全文自書であること
パソコンが一般的な昨今、これを利用すればと考える人は多いかもしれませんが、自筆証書遺言は「全文を自書する」ことが要件になっていますのでパソコンで作成してはいけないのです。(近年、手書きの負担の重い財産目録はパソコン作成も認められています。ただしすべての紙に署名押印が必要です。他に登記事項証明書や通帳のコピーなども認められます。)
・署名があること
署名は本名でなくてもかまいませんが、本人を特定できるようにしておかなくてはいけません。
・日付が入っていること
正確な日付はもとより、○歳の誕生日など、誰から見ても特定できる状態であれば大丈夫です。日付が必須なのは、遺言書が書き換え可能で一番最後に書かれたものが有効とされているからです。
・押印があること
印鑑は実印でなくても大丈夫です。
気をつけるポイントは他にもたくさんあるので、書きたい内容が問題ないかどうか、専門家に相談してみましょう。