郡山の終活専門
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親身に寄り添う行政書士です。
Taiko Ishii Administrative scrivener office.
2024.02.27
遺留分とは、一定の相続人に対して、遺言によっても奪うことのできない遺産の一定割合の留保分のことです。亡くなった方(被相続人)は、自身の財産をどのように分けるか遺言により自由に定めることができますが、被相続人の遺族の生活の保障のために一定の制約があります。これが遺留分の制度になっています。
遺留分がある一定の相続人(遺留分権利者)は配偶者、子(代襲相続人も含む)、直系尊属(被相続人の父母、祖父母)で、兄弟姉妹には遺留分はありません。 遺留分の相続財産に対する割合は、誰が相続人になるかによって変わってきます。遺留分を有する相続人が複数いる場合は、遺留分を分け合うことになります。
割合は以下のようになっています。
(1)配偶者のみが相続人→2分の1
(2)子のみが相続人→2分の1
(3)直系尊属のみが相続人→3分の1
(4)兄弟姉妹のみが相続人→遺留分なし
園門下
(6)配偶者と父母が相続人→配偶者が3分の1、父母が6分の1
(7)配偶者と兄弟姉妹が相続人→配偶者が2分の1、兄弟姉妹は遺留分なし
※代襲相続人とは、被相続人が死亡した時に、本来相続人となるはずであった人が既に死亡しているなどの理由で、その代わりに相続人となった子などのことをいいます。ただし、どの相続人であっても代襲相続が発生する訳ではありません。
※直系尊属とは、父母・祖父母など自分より前の世代で、直通する系統の親族のこと。また、養父母も含まれます。叔父・叔母、配偶者の父母・祖父母は含まれません。
使われている言葉も耳なじみが少なく難しいですね。ひとりで抱え込んでしまうよりも、専門家に相談してみましょう。