郡山の終活専門
ご本人のために
ご家族のために
大切な人のために。
親身に寄り添う行政書士です。
Taiko Ishii Administrative scrivener office.
2024.04.10
本文
認知症などにかかり判断能力が低下してしまうと、思わぬトラブルが発生することがあります。
・浪費して年金や貯金を使い切ってしまう
・悪徳業者や親戚に財産をだましとられてしまう
・親族の相続が発生したとき、遺産分割協議への参加や相続放棄ができず、借金を相続してしまう
・適切な介護が受けられない
上記のようなトラブルは、成年後見制度でフォローできます。
成年後見人とは、認知症や精神障害などの理由で判断能力が低下してしまった方に代わって、法律行為を行う人を指します。今回は既に判断能力が低下してしまった方をサポートする「法定後見人」についてご紹介します。
本人、配偶者、4親等内の親族などが家庭裁判所に申し立てると、適した人を後見人として家庭裁判所が選任します。
法定後見は本人の判断能力低下の度合いによって①後見②保佐③補助に分けられます。
① 後見…ほとんど判断できない方を保護
② 補佐…「簡単なことは自分で出来る」という方を保護
③ 補助…「だいたいのことは自分で出来る」という方を保護
法定後見人は、財産の管理や、療養看護等に関する契約ができる代理権などを持ちます。
ご自身や家族の判断能力の低下に不安や焦りを抱えている方は、成年後見制度について早めに専門家に相談をしてみましょう。