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石井泰子行政書士事務所

郡山の終活専門

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Taiko Ishii Administrative scrivener office.

トピックス

障害者の意思決定支援

2024.06.17

成年被後見人の中には障害福祉サービスを利用されている方々がいます。
わたしたちのことを私たち抜きで決めないで
ご本人の意思をどう確認し、反映させていくか。常に気にしなければならないところです。

令和6年度障害者福祉サービス等報酬改定の中で、障害者の意思決定支援の推進が運営基準に位置付けられました。

事業者は、利用者が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、利用者の意思決定の支援に配慮するよう努めなければならないとされ、サービス等利用計画・個別支援計画の作成にあっては、利用者の自己決定の尊重、意思決定の支援に配慮しながら適切な支援内容を検討し、利用者が意思決定が困難である場合にはその意思や選好、判断能力などを丁寧に把握し、担当者会議や個別支援会議は本人参加を原則とし、本人の意向を改めて確認するものとされました。

支援にあたっては、ご本人の意向を確認し、計画を立て、説明し、同意を得ているものと見ていましたが、「会議に参加」は少なかったかも。意思疎通が困難な方も、長時間じっとしていられない方もいます。それでも、ご本人の意向をその日常から探って、よりご本人の希望に沿った生活が出来るよう支援したいと思います。

障害福祉サービス等の提供にあたっての意思決定支援ガイドライン

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定について |厚生労働省 (mhlw.go.jp)

後見