郡山の終活専門
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親身に寄り添う行政書士です。
Taiko Ishii Administrative scrivener office.
2024.06.22
相続とは、亡くなった人の財産を配偶者や子供などが引き継ぐことです。財産を残して亡くなった人を「被相続人」、財産を承継する人を「相続人」と言います。
民法では、相続できる人の範囲を「被相続人の配偶者と血族(親や子供など)」に限定しています。これが「法定相続人」です。今回は法定相続人の順位をご紹介します。
法定相続人の順位
配偶者は、常に相続人になります。
そして子供や親などの一定の血族関係にある相続人には、優先順位があります。
★配偶者は常に相続人
第1順位:子供
第2順位:直系尊属(父母・祖父母)
第3順位:兄弟姉妹

配偶者は常に相続人となるため、順位には含まれていません。父母、兄弟などの血族は、先の順位の人がいない場合に限って、後の順位の人が相続人となります。
上記のように定められていても、子供が先に亡くなっている場合や、養子・連れ子がいる場合など状況によっては判断に迷うケースもありますよね。
自分の家族に相続が必要になったときに焦らないためにも、
判断に迷う場合には一度専門家に相談してみると良いでしょう。