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石井泰子行政書士事務所

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法定相続人が相続できる割合は?

2024.07.05

以前の記事では、法定相続人の順位に解説しました。
一方で、誰がどのくらい相続するのか、疑問に思う方も多いのではないでしょうか。

民法では、誰が相続人になるかによって、相続の割合を定めています。これが「法定相続分」です。今回の記事では「法定相続分」について簡単に解説していきます。

① 配偶者のみが相続する場合
配偶者が100%
② 配偶者と子供が相続する場合(子供は第1順位)
それぞれ1/2ずつ
③ 配偶者と父母で相続する場合(父母は第2順位)
配偶者が2/3、父母が1/3
④ 配偶者と兄弟姉妹(兄弟姉妹は第3順位)
配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4

順位が下がるにつれて、配偶者の相続割合が大きくなっているのが分かりますね。

また②のケースでは、配偶者と子どもが半分ずつとありますが、子供が2人いる場合はどうなるのでしょうか。このケースでは、同順位の人同士が等分して計算します。つまり、配偶者が1/2で、子供が1人あたり1/4ずつの配分となります。

ただし、法定相続の割合は、必ず守らなければならないものではありません。法定相続のほかに「遺言書による相続」や「分割協議による相続」があります。中でも遺言書は最も強い効力をもっていて、基本的には遺言書の内容が優先されます。

遺言書がない場合も、相続人同士が納得していれば、法定相続分通りでなくても問題はありません。相続の割合について疑問や不安がある場合には、一度専門家に相談してみましょう。