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石井泰子行政書士事務所

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Taiko Ishii Administrative scrivener office.

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特別の寄与

2022.10.29

平成30年の相続法改正で「特別の寄与」制度が創設されました。
例えば、子供のいない亡き長男の妻が夫の両親の面倒を見ていても、相続人ではないので何も相続できなかったものが、相続人に対して金銭の請求をすることができるようになりました。

請求できる人は?

亡くなった方(被相続人)の親族です。(その他の方は今まで通り)

相続に際しては「法定相続人」しか気にしてなかったけど、「親族」とは?

6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族

配偶者は当然に相続人になるので、ここで対象になるのは「6親等内の血族」と「3親等内の姻族」ですね。

「被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした被相続人の親族」を「特別寄与者」と言い、「寄与に応じた額の金銭(特別寄与料)」を相続人に請求することができます。

いくら?

相続人と話し合って決めます。まとまらないときや話し合いができないときは、家庭裁判所にそれに代わる処分を求めます。こちらは亡くなってから1年以内(もしくは相続人を知った時から6ヶ月)

特別寄与者が受け取る特別寄与料は相続税の課税対象です。

とはいえ、「特別寄与者が相続人に請求」しないと始まりません。

親族仲良く、相続人から特別寄与者に声をかけるなど、気持ちよく話し合いがまとまるといいですね。

先に逝く方が遺言や生前贈与など対策をとっておくと、遺る方々の負担は減りますよ。終活に取り組みましょう