郡山の終活専門
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親身に寄り添う行政書士です。
Taiko Ishii Administrative scrivener office.
2023.02.01
救護施設へ入所した方がいます。入所すると「介護保険の適用外になる」と言われ、???
救護施設 とは生活保護法に基づく保護施設の一つ(生活保護法38条1項1号)で、身体上または精神上著しい障害があるために日常生活を営むことが困難な要保護者を入所させて、生活扶助(生活保護法12条)を行うことを目的とする施設(生活保護法38条2項)です。経済的に問題を抱え、身体や精神に障害があって日常生活をおくることが困難な方たちが、健康に安心して生活できるように日常生活などの支援を行っています。第一種社会福祉事業(社会福祉法2条2項1号)に該当します。福島県内には6施設設置されています。入所を希望する場合は福祉事務所に相談しましょう。
介護保険の被保険者(介護保険法9条)であっても、救護施設に入所している方は介護保険の被保険者とならない(介護保険法施行法11条1項、施行規則170条2項5号)ので、入所すると被保険者の資格を喪失します。サービスが重複するからでしょう。
救護施設には顔見知りの方もいるようです。新しい環境もすぐに馴染んで楽しく生活できることを祈ります。