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石井泰子行政書士事務所

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Taiko Ishii Administrative scrivener office.

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特別代理人(親権者とその子の利益相反の場合)

2023.07.13

父親が若くして亡くなりました。

相続人は妻と未成年の子供。

遺産は自宅不動産と預貯金。

相続税の基礎控除は、3000万円+600万円×法定相続人(2人)=4200万円

どうやら、相続税の申告は必要になりそうです。

遺産が基礎控除未満で相続税の申告も不要、子供も3年以内に成人する、相続財産がなくても生活に困らない場合は、子供が成人してから相続手続きをすることをお勧めしています。

相続税の申告は10ヶ月以内。不動産の相続登記は3年以内にしなければなりません。

今回の案件は遺言書はありませんでした。

相続人は母親と未成年の子供。この2人で父親の遺産を分けることになるので利益が対立し母親が子供の分まで代わりに手続きをすることはできません。親ひとり子一人だったら全部母親のものにしてもいずれ子供のところに行くのに、、、大人が自分の意思でそうする場合は何も問題ないのに。

今回は遺産分割のために家庭裁判所で特別代理人を選任してもらう必要があります。

選任申立には遺産分割協議書の案を添付を求められるので、相続財産の調査、遺産目録の作成、遺産分割協議書案の作成を先に済ませる必要がありそうです。そして、特別代理人がつく子供の取り分は法定相続分以上が求められるようです。母親には1億6千万円も配偶者控除があるので相続税を考えると母親に寄せたいところですがそうもいきません。

この先の生活を考えて分け方も検討しなければなりませんね。

資産が多い方は遺される方のために準備しておきましょう。