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石井泰子行政書士事務所

郡山の終活専門

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Taiko Ishii Administrative scrivener office.

トピックス

遺言について、ご存じですか?

2023.08.24

遺言書は、自分の意思を伝える自分が生きた証です。

もっと歳をとってからでいい、家族仲が良いから大丈夫、財産を遺すつもりはない、本当に、そうでしょうか?明日も今日と同じ穏やかな一日が送られるとは限りません。突然事故にあうかもしれません。今、仲が良くても 「家」意識は薄くなっていて、今は自己責任の時代です。いざというその時になったら、それぞれに事情がでてきたりします。

遺言書には自分で書く「自筆証書遺言」と、公証人役場で作成してもらう「公正証書遺言」の大きく二つがあります。遺言で書ける内容やその効力についてもご存じですか?

自筆証書遺言と公正証書遺言、効力に違いはありません。
要件を満たした自筆証書遺言書であれば、公正証書遺言と法的な効力に差はありません。公正証書遺言と、自筆証書遺言の両方が発見され、内容に矛盾があった場合は矛盾があった部分について、日付が後に作成されたものが優先され、効力を持ちます。

自分の遺志を伝えることは、大事な務めです。せっかく作成した遺言が、無効になってしまうことのないよう、想いが伝わるようお手伝いさせていただきます。