郡山の終活専門
ご本人のために
ご家族のために
大切な人のために。
親身に寄り添う行政書士です。
Taiko Ishii Administrative scrivener office.
2023.08.28
子供のいないご夫婦。長年ペットを飼育されていました。
庭のあちこちを指さし「あそこは誰、ここは誰、、、」と鳥や犬、猫、金魚などなど、お二人で飼育していたペットをご自宅の敷地に埋葬しています。
ペットに遺産を相続させることはできませんが、このようにご自分の土地に埋葬しても罪にはなりません。
ペットの遺体は、一般廃棄物。一緒に生活してきた大切な家族ですが、法律上はゴミ扱いになってしまいます。ただし、どこに埋葬してもいいわけではなく、ご自分の私有地でないところに埋めてしまうと、廃棄物の不法投棄となるため、思い出があるからといって公園や河川敷などに埋葬することはできませんのでご注意を。
土葬の場合、土に還るまでにカラスや野良猫に掘り起こされたり、ニオイが発生する可能性がありますので、対策が必要ですね。近所迷惑にならないよう注意しましょう。
さて、このご自宅、ご夫婦が住まなくなれば売却する予定です。
売却に際しては、後々のトラブル回避のため、ペットが埋葬されている旨、説明したうえで進めましょう。