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石井泰子行政書士事務所

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相続で損をしないためにも、3つの相続方法を知っておきましょう

2024.03.08

あなたが相続人になったとき、どのような相続方法を選びますか?

相続人は被相続人の財産を相続するかどうかを選択でき、①単純承認、②限定承認、③相続放棄の3つの方法があります。

相続が開始されてから3か月間何も手続きしないままでいると、無条件ですべての財産を承継する単純承認を選んだことになります。

事前にどのような選択肢があるのかを知っておきましょう。

 ①単純承認

単純承認とは、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産もすべて承継することです。

前述のとおり、特別な手続きは必要ありません。

資産よりも負債が多い場合には、借金や連帯保証債務を負うリスクがあります。

 ②限定承認

限定承認とは、被相続人のプラスの財産の範囲内で、マイナスの財産を承継することを言います。

限定承認を選択する場合には、相続の開始があった日から3ヵ月以内に、相続人全員で家庭裁判所に申し出て、限定承認申述書と財産目録を提出しましょう。

 ③相続放棄

相続放棄とは、プラスの財産もマイナスの財産も一切相続しない方法で、相続人にならなかったものとすることを言います。

相続放棄をする場合には、3ヵ月以内に家庭裁判所に申し出て、相続放棄申述書を提出する必要があります。

限定承認の場合は相続人全員で家庭裁判所に申し出る必要がありますが、相続放棄の場合は全員で行う必要はありません。

単純承認を選択すると、無条件で被相続人の財産すべてを相続することになります。

マイナスの資産が多い場合はリスクもありますので、

必要な手続きについて予め把握しておくと良いでしょう。