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石井泰子行政書士事務所

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相続人が既に亡くなっている場合はどうなるの?代襲相続とは

2024.03.22

代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは、本来相続人になるべき人が被相続人の死亡よりも前に亡くなっている場合や、相続欠格や相続廃除によって相続権がない場合に、その人の子が代わりに相続することを言います。

代襲相続の3つのポイント

 ①子は再代襲、再々代襲がある。

 相続人になるはずの子供が既に亡くなっている場合は、子供の子供(被相続人から見た孫)が相続人になることができます。

 ②兄弟姉妹が死亡している場合は、兄弟姉妹の子まで代襲相続ができる

 両親・兄弟姉妹も亡くなっている場合には、兄弟姉妹の子(被相続人にとっての甥・姪)まで代襲相続が認められます。

 ③直系尊属代襲相続は生じない

 直系尊属とは、父母や祖父母など自分よりも前の世代で、直通する系統の親族を言います。直系尊属については、代襲相続は生じません。

つまり代襲相続人になれるのは「被相続人の子の子(さらにその子も含む)」または「被相続人の兄弟姉妹の子(甥や姪)」に限られます。

また代襲相続人が発生する要因は、上記で説明した相続人が死亡している場合の他「相続廃除された人がいる場合」や「相続失格に該当する方がいる場合」があります。

・相続廃除とは

被相続人への虐待や侮辱、非行などがあった場合、生前の手続きや遺言書によって相続権を奪うことが出来ます。

・相続欠格とは

被相続人や他の相続人を殺害または殺害しようとしたり、遺言書の破棄や隠ぺい・偽造を行ったりなどの不正行為があった者は相続権を失います。

相続の手続きを行う中では、誰が相続人に該当するかを確認することは非常に重要です。

判断に迷う場合は、まずは専門家に相談しましょう。