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石井泰子行政書士事務所

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郡山の終活専門

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親身に寄り添う行政書士です。

Taiko Ishii Administrative scrivener office.

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こんなご相談を受けています

業務案内 // Service

相続

遺された親族が困らないように

相続財産調査、遺産分割協議書作成などの相続手続き、遺された親族が困らないようお手伝いさせていただきます。

相続は死亡によって開始します。死亡届は7日以内。3ヶ月以内に家庭裁判所に相続の放棄、または限定承認の申述書を提出しなければ、借り入れなどマイナスの財産も引き継ぐようになります。相続の放棄は相続人一人ひとりできるのに対し、限定承認は相続人全員で行わなければなりません。分割に反対したり、行方不明の方がいる などという際は注意しましょう。

相続が発生したら、遺言書の有無、相続人、相続財産の調査をします。遺言書があれば家庭裁判所で検認の手続きをし、遺言の内容に沿って遺産分割が行われます。亡くなった方が遺言書を作成していなかった場合、法定相続人の間で遺産分割の話し合い、遺産分割協議を行うことになります。

法定相続人・相続分

相続する人、遺産をもらう権利のある人を 『相続人』 といいます。亡くなった方、相続される人を 『被相続人』 といいます。相続人になる人、相続する割合は戸籍上の関係により民法で決められています。配偶者、夫と妻は常に相続人となります。次に、順番が決まっていて第一順位が子供。子供がいなければ、第二順位の直系尊属、親や祖父母。子供も親もいなければ、第三順位の兄弟姉妹となります。子供や親、兄弟が数名いれば頭割りとなります。

遺留分

亡くなった方に依存して生活してきた一定の相続人のために、法律上もらえる権利が保障された割合です。相続人のうち、兄弟姉妹には遺留分はありません。

遺留分を侵害された方(遺留分権利者)は、贈与または遺贈を受けた方に対し、侵害額に相当する金銭の支払を請求することができます。遺留分侵害請求権の時効は、遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年、相続開始から10年です。

遺言

自分の意思を伝える自分が生きた証。

testament
  • ・資産承継
  • ・大切な人の生活を守る
  • ・お世話になった方へのお礼
  • ・遺る方々の負担軽減
  • ・トラブル回避

遺言は、自分が生きた証です。自分の遺志を伝えることは、大事な務めです。せっかく作成した遺言が、無効になってしまうことのないよう、想いが伝わるようお手伝いさせていただきます。

「遺言書を書くのはお金持ちだけ」
お金持ちの方々は、事前に十分準備をされるのであまりもめません。もめるのはむしろ フツーの、並 の方々です。相続争いの7割以上は 遺産が5000万円以下のケースです。不動産を含む遺産総額が5000万円というのは、決して高額ではありません。

「家族仲がいいからもめる心配はない」
今、仲が良くても 「家」意識は薄くなっています。自己責任の時代です。その時、それぞれに事情がでてきます。タダで貰えるものは少しでも多いに越したことはありません。

「もっと歳をとってからでいい」
明日も今日と同じ穏やかな一日が送られるとは限りません。事故にあうかもしれない。脳卒中で倒れてしまうかもしれません。

「法律どおりに分ければいい」
そんなに簡単にはすみません。住宅などのように分けられないものもあります。法律どおりに分けるために、自宅を売却して住む場所を失う方もいます。相続分通り持ち分を持って共有すると、何をするにも共有者全員で話し合わなければならなく次の相続が発生すると、どんどんかかわる人数が増えるばかりです。

「財産を遺すつもりはない」
±0 そううまくは いきません。遺される方々に、自分が築き上げたもの、守り育てたもの、自分の生きた証、自分の想いを伝えましょう。

主な遺言の種類

自筆証書遺言

全文(財産目録を除く)自筆で、日付・氏名を自署し押印して作成する。手軽にいつでも書け費用がかからず、内容を秘密にできるメリットがある。デメリットとして、要件不備で無効になることがあり、紛失、偽造、改ざんの恐れがある。家庭裁判所で検認の手続きを要する。

※自筆証書遺言書保管制度を利用すれば、紛失・偽造・改ざんの恐れもなく、家庭裁判所での検認も不要です。

公正証書遺言

証人2人立会いの下、公証人が遺言者の口述を筆記して作成する。無効となる恐れが低く、偽造・改ざん・破棄・隠匿の恐れがない。遺言検索システムで検索可能。口がきけなくても、耳が聞こえなくても利用可能なところがメリット。デメリットとして、費用がかかり、他人(公証人、証人)に内容が知られてしまう。

遺言、書いた方がいい人

法定相続人以外の人に遺産を遺したい、法定相続分と違う分け方をしたい、という人は、遺言書を書かなければ実現しません。

子どものいない夫婦

法定相続人は、配偶者と親か兄弟姉妹になります。配偶者に全財産を遺そうと思っても、親族間の交流が薄かったりすると法定相続分を請求され、自宅の売却ともなりかねません。特に兄弟姉妹は遺留分がないので、遺言書を活用すれば全財産を配偶者に遺すことができます。

再婚し、前の配偶者との間に子供がいる方

前の配偶者は相続人になりませんが、子供は相続人です。遺言書がなければ、連絡をとって話し合いに参加してもらわなければすすみません。逆に、配偶者の連れ子は相続人になれませんので遺産を譲りたければ遺言書の活用や養子縁組などが検討されます。

事実婚・内縁関係の夫婦

法定相続人は、戸籍上の関係で決まります。遺言で遺贈しないと、事実婚・内縁関係では相続できません。

事業・農業経営者

家業を継いでくれる後継者に、事業に必要な自社株や農地などの資産が、スムーズに引き継がれるように準備しましょう。黒字経営の企業の株の評価は高いので、生前贈与も考慮して早めに対策を練りましょう。

気がかりな家族がいる方

未成年の子、障害者など気がかりな家族がいる方は、信託や負担付遺贈を活用し、自分が亡くなった後の対処を遺言で指定しておくことができます。財産を譲りたくない法定相続人がいれば、廃除を。婚外子を認知して相続人とすることもできます。

身寄りのない方

せっかく築いた財産も、相続人がいないと国のものになってしまいます。世話になった方々に寄付したい、利用してほしいという方は、遺言書を書いて望みを叶えましょう。

遺言、できる人・できない人

遺言は満15歳になるとできます。

18歳未満の未成年者は法律行為を行う行為能力がない制限行為能力者として、法律行為を行うには親権者など法定代理人の同意を得なければなりません。遺言は法律行為ですが契約などと違い、相手がいない遺言者単独の一方的な最後の意思表示であるため、未成年者であっても保護する必要がなく、むしろ本人の最終遺志を尊重する趣旨から判断能力が伴ったと思われる満15歳になると、一人で有効に遺言することができます。

遺言能力がないと無効です。

遺言能力:7歳児ぐらいの意思能力、判断力がないと無効とされています。認知症などで判断能力が不十分となり、成年被後見人となった方が遺言書を作成するには、2人以上の医師に立ち会ってもらい、遺言時に判断能力が回復していたことを証明してもらわなければ、有効な遺言書として認められません。

判断能力がなくなると遺言はできません。判断能力が怪しくなってからでは、騙されたんじゃないか、そそのかされたんじゃないか、とトラブルのもとになってしまいます。心身ともに健康なうちに残しておきましょう。

後見

最後まで自分らしく生活する。

認知症などで判断能力が低下してしまうと思わぬトラブルが発生してしまいがちです。例えば以下のようなことがあります。

  • 浪費
  • 悪徳業者や親戚などに財産をだまし取られる
  • 不動産の売買契約が結べず、必要費の捻出が困難
  • 親族の相続が発生したとき、遺産分割協議への参加や相続放棄ができず、借金を相続してしまう
  • 適切な介護が受けられない

成年後見制度とは

認知症の方、知的障害のある方など、判断能力が十分でない方の日常生活をご本人の意思を最大限尊重しながら支援していく制度です。すでに判断能力が低下している方は「法定後見」、判断能力が低下したときに備えて、事前に契約する「任意後見」があります。

任意後見制度

契約能力があるうちに、信頼できる人を任意後見人として判断能力が低下してからの生活をどうしてほしいか、あらかじめ契約を結んでおきます。そして、判断能力が低下したら、任意後見監督人を家庭裁判所に選任してもらい、後見がスタートします。
法定後見と違い、あらかじめ自分で後見人を指定でき、希望を伝えておくことで、ライフスタイルを変えずに最期まで自分らしく生活することができるようになります。

法定後見制度

本人、配偶者、4親等内の親族などが家庭裁判所に申し立てると、適した人を後見人等として家庭裁判所が選任します。申し立てた人が候補者として指名した人が就任するとは限りません。成年後見制度には、判断能力の程度に応じて次の3種類があります。

★後見:日常的な買い物もできない
★保佐:日常的な買い物はできるが自動車を買うのは難しい
★補助:自分でできるかもしれないが誰かに代わってもらった方がいい

信託

後見制度や遺言では対応できないことも信託なら。

後見制度や遺言では対応できないことも、信託を活用すれば希望が叶えられます。

  • 認知症・病気・相続に備えて、不動産の管理を任せたい。
  • 配偶者や障害のある子の生活を保障したい。
  • 不動産の共有トラブルを回避したい。
  • 子のない夫婦の家産承継対策に。

ペットを諦めないで

ペットより先に死んでしまったら、病気で長期入院になってしまったら、最期まで面倒をみられないかも。高齢だから、一人暮らしだから・・・。躊躇しているあなたへ、あなたと大切なペットのためにできる事があります。信託は、あなたから依頼を受けた受託者が新しい飼主がちゃんと飼育してくれているか見守るので心配はいりません。預けた資産はペットを飼育する目的以外に使われることなく、相続財産にもならないため、相続時のトラブルに巻き込まれることもありません。もちろん、あなたが元気なうちはあなた自身が面倒をみることができます。

終活カウンセリング

心配事を減らして人生の完成期を自分らしくおだやかに過ごす。

当事務所では、おひとりおひとりに寄り添って、自分らしく人生を豊かに生きるためのご相談をお受けしています。相続・遺言・後見・信託はもちん、お金のこと、健康のこと、終活に関する様々なお悩みをお聞かせください。