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石井泰子行政書士事務所

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遺言書、どれにする?

2025.06.02

自分が亡くなったあとの遺産をどう引き渡すか、書き留めておき、自分の意思を叶えてもらう。

遺言書には、自分で書く『自筆証書遺言』と公証人に書いてもらう『公正証書遺言』があります。

自分で書くパターン『自筆証書遺言』は紙とペンと印鑑があれば、自分一人で完結できるけど、全部自分で書かなきゃいけない。間違わずに全部書くって、なかなか大変です。書き直し、書き直し、集中力が続かない!

自分で書くのが面倒なら、公正証書にするという手があります。自分で書くのは名前だけ。他は公証人が準備してくれます。ただし、このパターン、自分で書くのと比べて、公証人とのやりとりがもちろんあって、裏付けになる資料を揃えたり、公証人のほかに証人が2人必要だったり、お金がかかったり、、、というデメリットもあります。メリットは家庭裁判所での検認の手続きが要らなくなり、原本は公証役場で保管されるので紛失・偽造のリスクがない、法的に有効な遺言が作成できることなどがあげられます。

『公証人』怖い!『証人2人』手配できない、(他人に遺言の内容を)知られたくない!という方には遺言書保管所に自筆証書遺言を保管するパターンもあります。こちらは¥3,900-の申請手数料で遺言書保管所に遺言書は保管され、家庭裁判所での検認の手続きは不要、ご本人が亡くなると相続人らに遺言書が保管されている旨通知されます。

こちらも自分で遺言書を書くのですが、書く用紙のサイズはA4で決められた余白が必要だったりとルールがあります。遺言書のほかに、『申請書』も作成し、マイナンバーカードと住民票といった『添付書類』を準備して電話予約、ご本人がこれらの書類を持参することになります。

遺言書を書きあげるほかに申請書や添付書類の準備、電話したり、提出に行ったりするのが面倒くさい!と、結局、自筆証書遺言にした方、やっぱり公正証書にした方もいます。

あなたは、どの遺言書になさいますか?