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石井泰子行政書士事務所

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公正証書のデジタル化

2025.08.25

任意後見契約は公正証書にしなければいけませんし、自筆証書遺言書保管法が始まってもまだまだ公正証書で遺言を作成することが多いです。

公正証書を作るのは公証役場にいる公証人です。

「公正証書」?「公証人」?耳慣れない単語のようで、とても敷居が高く感じるお客様が多い印象です。

2025年10月1日から公正証書の作成手続きがデジタル化され、要件を満たせば公証役場に行かなくてもウェブ会議(リモート方式)によって公正証書を作成することが可能になります。

遠方に在住の方との日程調整に苦慮した案件を思い出しますが、それもパソコンなどの環境が整っていればわざわざ公証役場に集合しなくても済むようになります。入院先、入所先からでも可能になるのは負担が減ります。

デジタル化ですから公証役場で対面で作成する場合も、電子データになります。画面にタッチペンで署名、、、できるかな?

アナログに固執せず、電子化に慣れていかなければなりませんね。

あわせて公正証書作成手数料も変わります。

リーフレット「公正証書の作成手続がデジタル化されます!」