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石井泰子行政書士事務所

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Taiko Ishii Administrative scrivener office.

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遺言の書き直し

2025.10.07

意識高い系のおひとり様が、積極的に終活をし、公正証書遺言、事務委任契約~任意後見契約~死後事務委任契約を済ませました。遺産はNGOに遺贈寄付の予定です。

それから数年がたち、知らないNGOより、親身に寄り添ってくれる任意後見受任者のAさんに財産を渡したくなりました!

その気持ちを形にするには、、、

①公正証書で前の遺言を撤回、新たな内容で作成する のが おすすめ。

ただ、必要書類の準備や、公証人とのやりとり、証人を手配して公証役場で作成するのが困難になっているかもしれません。公正証書は面倒臭い!という場合は

②自筆証書遺言の作成・・・内容が重複(この場合、遺産の送り先)する場合、日付の新しい遺言が有効になるので、NGOをAさんに変更した内容で自分で書くことも考えられます。全部直筆で書ける?

①の場合も②の場合も、その気持ちが無駄にならないように、やはり専門家のサポートを受けることをお勧めします。

実際には、利益相反の問題がありますので、任意後見受任者に遺贈するのはお勧めできません。専門職が任意後見受任者の場合、職業倫理上、遺贈は受け取らないと思います。その分、報酬を受領しているはずですので、お気遣いは不要です。長く健全で良好な関係を続けるためにはある程度緊張感があった方がいいですよ。