お問い合わせ

石井泰子行政書士事務所

郡山の終活専門

ご本人のために

ご家族のために

大切な人のために。

親身に寄り添う行政書士です。

Taiko Ishii Administrative scrivener office.

トピックス

戸籍謄本等の広域交付 令和6年3月1日施行 改正戸籍法 

2024.02.13

亡くなった方の預貯金を解約したり、不動産の名義を変更したりするには

まず、亡くなった方の遺産を引き継ぐ権利のある相続人が誰なのか、

亡くなった方が生まれてから亡くなるまでの戸籍を全部揃えて調べます。

例え、相続人は自分しかいない!と断言できても、誰が見ても「間違いない!」と言える根拠がないといけません。その根拠になるのが「生まれてから亡くなるまでの戸籍」になります。

「生まれも育ちも亡くなったのも、郡山市!」という方なら郡山市で全部揃うかもしれませんが

親は秋田県の出身で、東京で仕事をしているときに結婚して、郡山に家を建てた

なんていう場合は、生まれた戸籍は秋田県、婚姻して戸籍を作ったのは東京、家を建てたので郡山に本籍地を移した可能性が高いです。そうすると、秋田にも東京にも戸籍を請求しなければなりません。

戸籍の請求は本籍地のある市区町村に対して行いますが、窓口に行くか郵送での請求となります。

これが、2024年3月1日からは本籍地以外の市区町村の窓口でも、まとめて全部取得することが出来るようになります!

請求できるのは本人のほか直系(親や子)と配偶者分。(ごきょうだいのものはできません)

郵送や代理人では請求できず、窓口で本人確認が必要です。

私も戸籍がたくさん必要になるはずなので、3月になったら自分の分を揃えてみようと思います。

遺言のご相談の際には念のため生まれてから現在までの戸籍を揃えることをお勧めしています。終活に取り組まれる方はこの機会に是非、ご自分の戸籍を揃えてみてはいかがでしょうか。

そのほか、本籍地以外で婚姻届などを提出する場合、戸籍の添付が必要でしたがこれも不要になります。

詳しくは戸籍法の一部を改正する法律について

相続 遺言 終活