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石井泰子行政書士事務所

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Taiko Ishii Administrative scrivener office.

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自宅を信託

2023.12.01

認知症の症状が出始めた独居の方が今後の生活を心配してのご相談。

お子さんたちは仲もよく、近居のためよく顔を出してくれます。

これから判断力や身体機能が衰えてもこども達が協力して対応してくれるでしょう。自分にかかる費用は貯えを取り崩せば100歳まで何とか間に合いそう。施設に入ってお金が足りなくなったら自宅を売って費用に充てるしかないけれど、なるべくならこのまま残したい。

近くにお子さんがいるはとても心強いですね。

でも、「取り崩す」のが定期や株などの場合、判断能力が十分なうちに済ませてしまいましょう。認知症が進んで判断能力が十分でなくなると解約などの法律行為を受け付けてもらえなくなってしまい、後見制度を利用せざるを得なくなってしまいます。

「自宅」に関しては、大規模修繕や他人に賃貸することも考えて、あらかじめお子さんに「信託」しておくと安心です。これからの生活に必要な費用も含めて信託するのも一計。ただ、「信託」は簡単な事ではないので、信託期間中ずっと法律家のサポートは必須です。

ご自分に合ったオーダーメイドのプランをたてるために早めに終活に取り組みましょう。

終活 信託 後見