郡山の終活専門
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大切な人のために。
親身に寄り添う行政書士です。
Taiko Ishii Administrative scrivener office.
2024.03.28
『遺言執行者』とは、遺言書に記載された内容に従って遺言者の希望をかなえる方です。
平成30年に法改正があり、遺言執行者の仕事の内容は大幅に変わりました。改正前は遺産を受け取る方を執行者に指名することを勧めていましたが、今は躊躇してしまいます。
遺言を書かなければならない理由があって、遺言執行者を指定していた場合、何かしらのトラブルを抱えていらっしゃることが多いので、遺言書で執行者に指定されている方は法律家のサポートを受けながら取り組まれることをお勧めします。
まず、遺言書が有効で、そこに執行者として指名されていた場合、執行者に就任するか否か判断をします。遺言であれば法定相続によらず遺言者の意思で自由に財産を処分することが出来るので、法定相続分をあてにしていた相続人から反感をかうかもしれません。
就任する場合もしない場合も、関係する相続人らに対してその意思を伝えます。遺言書作成から長い時間がたち、作成当時とは状況が異なっているかもしれません。
就任した執行者の仕事の流れは、おおよそ次のようになります。
その遺言が自筆であれば①検認の手続き、②相続人や受遺者、受贈者の調査、③相続財産の調査、管理。そして④財産目録を作成し、⑤遺言に基づき遺産を取得する方へ引き渡し、⑥遺言執行が完了したことを報告
このように「名義を変更するだけ」では済まなくなっています。
不安を感じたら専門家にご相談ください。