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石井泰子行政書士事務所

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Taiko Ishii Administrative scrivener office.

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保証人

2024.07.17

先日、「高齢者等終身サポート事業」がNHKクローズアップ現代で取り上げられました。

「保証人」「身元引受人」などもこのサービスの中に含まれていることがあります。

「一人暮らしが不安」「広すぎる家からちょうどいいサイズの賃貸へ住み替えしたい」

そんなニーズがあっても、受け入れ側から「保証人」「身元引受人」を求められ

これを引き受けてくれる方が手配できず、住みたいところに住めない方がいます。

当然お金はかかりますが、自分らしく生きていくためには「高齢者サポート事業」の利用も選択肢の一つかと思います。

トラブルも多いようなので、相談したり、熟慮する時間が取れるよう時間をかけて取り組んでください。

ところで、「保証人」ですが、ただの「保証人」なら「まず本人に請求して!」とか言えますが「連帯保証人」だと言えませんので、保証人になるのなら「連帯」かどうか確認しましょう。

また、個人の方が保証人になる場合、上限の決まっていない根保証(将来発生する不特定の債務の保証)は無効になりました。

主債務者(本人)が払わない家賃、退去時の原状回復費用などが対象になってくるかと思います。最悪、この上限額を負担する覚悟で保証人欄にサインしましょう。この金額の上限が契約書に明記されていなければ無効で、保証はないことになります。

今までの人生を振り返って、保証人になっていますか?

これからの人生を考えて、保証人を頼める人は誰ですか?

「終活」は一度にできませんから、気付いたところから少しずつ取り組みましょう。

終活