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石井泰子行政書士事務所

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成年後見人の取消権

2024.06.25

成年後見制度は、認知症や知的障害、精神障害などで判断力が十分でない方々をサポートする制度です。

後見開始の審判を受けて後見人がついた成年被後見人の法律行為は、日用品の購入など日常生活に関することを除いて、取り消すことができます(民法第9条)。

「取消」は取り消すことによって初めからなかったことになります。

似ているものに「無効」があります。こちらは取り消す必要もなく、最初から成立していません。だから、いつでも、だれに対しても主張することができます(一部例外がありますが)。

逆に取消は、取り消せる人も、取り消せる期間も決まりがあります。知らずに契約した相手方を保護する必要もありますからね。取り消さないで、OK(追認)することもできます。

本人や本人をサポートする成年後見人が法律行為を取り消すのですが、成年後見人は本人の財産を管理し、本人をサポートするにあたっては本人の意思を尊重し、心身の状態及び生活の状況にも配慮しなければなりません(民法第858、859条)。

さて、成年被後見人が後見人に内緒で始めた積立。取り消す?追認する?

銀行の定期積金のように元本が守られていて、掛け金も少額、使途も自由でいつでも解約できるなら、取り消さなくてもいいかもしれません。でも、使い道は限定、中途解約は元本割れ、残金は没収、そもそも現実味の低い夢の計画だったら、どうしましょう????

悩み、迷い、「本人にとっての幸せ」を模索しながら、ご本人をサポートするのが後見人のお仕事です。

後見