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相続登記申請義務化と過料

2024.09.18

令和6年4月1日から相続登記が義務化され、違反すると10万円以下の過料!

ビビります。ど忘れ、とか、自分が相続したと認識がなくても罰っせられる??

あら捜しして何でもかんでも「相続登記してないから、はい、過料!」というわけではないようです。

相続登記の申請先は法務局。法務局の登記官が義務違反で過料の対象であると職務上知ったときに、まず、申請の催告を行います。

この、登記官が知るきっかけ(端緒)は次のいずれかに限ります。

①相続人が遺言書を添付して遺言内容に基づき特定の不動産の所有権の移転の登記を申請した場合において、当該遺言書に他の不動産の所有権についても当該相続人に遺贈し、又は承継させる旨が記載されていたとき

②相続人が遺産分割協議書を添付して協議の内容に基づき特定の不動産の所有権の移転の登記を申請した場合において、当該遺産分割協議書にほかの不動産の所有権についても当該相続人が取得する旨が記載されていたとき

つまり、相続登記すべき不動産が他にもあるのに漏れてるよ!と気づいたときは無視できないよ、ということ。

で、「これ、漏れてるよ! いつ(催告期限)までに登記申請してね! なんでやんないの?」って催告書を送ります。

登記しないことに「正当な理由」があったり、催告期限までに登記すれば、過料は免れます。

「正当な理由」もなく登記申請しないと、登記官が裁判所に「過料通知」をし、裁判所にて裁判にかけられ、過料を支払わなくちゃいけなくなります。

では、「正当な理由」とは?

①相続人が極めて多数に上り、戸籍の収集や相続人の把握に時間がかかる

②遺言の有効性や遺産の範囲等が争われている

③申請義務者自身が重病

④申請義務者がDV被害者

⑤経済的に困窮しており登記費用が負担できない

上記のような類型が明示されていますが、これらに該当しない場合も個別事情に応じて判断されます。

登記官が義務違反を把握する端緒をみると、「わざと登記申請をしない」場合のようなのでビビらなくてもいいのかな?と感じました。とはいえ、放置すると「相続人が極めて多数」になってお金も時間もかかって利用もできない負動産になってしまいますから、相続したら登記しましょうね。

民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(相続登記等の申請義務化関係)(令和5年9月12日付け法務省民二第927号通達)

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