郡山の終活専門
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親身に寄り添う行政書士です。
Taiko Ishii Administrative scrivener office.
2024.10.21
特別の寄与の制度は令和元年7月から施行されています。遺留分制度も同じ時期に見直しがかけられ、金銭債権になりました。
特別の寄与の制度とは、
被相続人に対して無償で療養看護などを行い、被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした相続人でない親族は、相続人に対し特別寄与料を請求できるという制度。子供のいないご夫婦のの一方が相手方の親の介護を無償で担っても、相手方配偶者が親より先に亡くなったら相続することはできず、骨折り損になっていた事態に救済の道が開けました。こちらの請求は相続の開始及び相続人を知ったときから6ヶ月もしくは相続開始から1年に限られます。相続人が複数の場合は相続した割合に応じて負担します。
遺留分とは
兄弟姉妹以外の相続人には遺留分(遺産を受け取れる割合)があり、これに不足する分は遺産を多く受け取った方々に請求することができます。この期間は、遺留分を侵害されたことを知ったときから1年、若しくは相続開始から10年で時効となります。
さて、遺留分侵害額請求をしたら、特別寄与料の負担を求められました!負担しなければいけないでしょうか?
結果は~!?
令和5年10月26日 最高裁第一小法廷において、以下のように判示されました。
遺言により相続分がないものと指定された相続人は、遺留分侵害額請求権を行使したとしても、特別寄与料を負担しない。
遺留分侵害額請求の有無が確定するには10年かかってしまうし、特別寄与料を負担させると遺留分を下回ってしまいます。特別寄与料の請求と遺産分割は別の手続きですので、特別寄与料を誰に負担させるとか気にせず、特別寄与料は早めに解決してしまいましょう。