郡山の終活専門
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親身に寄り添う行政書士です。
Taiko Ishii Administrative scrivener office.
2025.05.20
先日、日本FP協会福島支部の継続教育研修会に参加してきました。
司法書士から相続登記申請義務化と遺言書保管制度、相続放棄と相続土地国庫帰属制度に関して、公証人から最新の遺言の動向について、4時間に渡って講義がありました。
その中で「相続人の相続財産からの支出が相続財産の処分にあたるか検討する必要がある」とされていましたので、ご紹介いたします。
相続人が相続財産の全部又は一部を処分したときは単純承認したものとみなされ、無限に被相続人の権利義務を承継することになります。つまり相続放棄は出来なくなるのです。
さて、よくある被相続人の葬儀費用の支払は?・・・単純承認にあたりません。
火葬費用も、仏壇・墓石の購入費用も、四十九日、一周忌法要の費用も、資産価値のない形見分けも「相続財産の処分」にはあたらないとされています。
では、相続時精算課税を利用して贈与を受けていた方は、放棄できる?・・・放棄できます
別途、相続税の申告は必要ですが、贈与は贈与時に完結しており、相続時に相続放棄することはできるそうです。
法律も税務も変わるので常にアップデートが必要です。
FP協会の継続教育はとっても良い制度だと思います。どの資格もそうあって欲しいし、更新出来ない力量の方は退場いただくのが安全だと思います。