郡山の終活専門
ご本人のために
ご家族のために
大切な人のために。
親身に寄り添う行政書士です。
Taiko Ishii Administrative scrivener office.
2025.10.20
事務所には番犬「ふく」がいます。
通りに人の気配を感じると小さな体から大きな声を出して吠えます。来客があると、大声をあげながら、ちぎれんばかりにしっぽを振って歓迎します。
ペットとの生活は、生きる活力にもなりますが、高齢飼主は、急な入院や自分が亡くなった後など自分で飼育できなくなるリスクについて備えておく必要があります。
ペットに係る費用を、誰かに①(遺言で)遺贈する、②贈与する、③信託する 方法が考えられます。どのパターンも飼主が元気なうちに書面にする必要があります。①遺贈は飼い主が亡くなった後だけで入院や施設入所時には対応できませんし、断られる可能性もあるので、②、③の契約をペットを託す方との間で結びましょう。
お金だけでなく、ペットの性格や飼育内容も引継が必要です。相性もあるでしょうから時間をかけて託す相手を探しましょう。
また、実際に希望通り飼育してくれているかどうかは、飼育できなくなった飼主本人では確認できないので、ほかにチェックしてくれる存在もあったほうがいいでしょう。