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石井泰子行政書士事務所

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不動産の相続手続

2026.03.25

相続財産に不動産が含まれている場合、さまざまな手続きが必要になります。

まず建物については、増改築を含めて登記がされているかどうかを確認します。
固定資産課税台帳に登録されている内容と登記内容が一致していないケースも多く、所有者の住所・氏名、構造、面積などが異なることがあります。未登記建物の場合は、市町村役場への所有者変更届が必要です。


土地が農地であれば農地法の届出が必要です。
また、土地改良区内であれば組合員変更、区画整理地内であれば換地処分後の変更届など、地域ごとの手続きも発生します。
山林がある場合は、森林法に基づく届出が必要かどうかの確認が欠かせません。


さらに、地上権が設定されている場合や賃貸借契約の対象になっている場合には、相手方への通知や契約内容の変更が必要となることもあります。


ご自身の財産を次の世代へ円滑に引き継ぐためには、これらの情報を整理しておくことが大切です。
また、「相続したものの資産内容を把握できていない」という方は、専門家へ相談することをおすすめします。
相続した不動産に利用の見込みがなく、管理費ばかりがかかる場合には、お金を払って国に引き取ってもらう「相続土地国庫帰属制度」を検討する余地もあります。


登記が義務化され、権利者が明確になる一方で、義務を負担する人も明確になります。
いわゆる「負動産」にならないよう、ご自身の資産状況を把握しておきましょう。

4月1日~6月1日まで令和8年度の固定資産税の縦覧が行われます。この機会に確認しておきましょう。