郡山の終活専門
ご本人のために
ご家族のために
大切な人のために。
親身に寄り添う行政書士です。
Taiko Ishii Administrative scrivener office.
2025.02.21
子のない夫婦の一方が先立たれ、残された方の死亡保険金の受取人を変更する必要が出てきました。
お世話になっている第三者への変更を希望されましたが、それは叶わず、医療保障は保険に頼らなくても十分な金融資産をお持ちでしたし、ご本人が亡くなった後の対応は別途手配し、結局、その保険は解約することになりました。
保険金目当ての殺人などのリスクから、保険金の受取人に指定できる方は限られています。保険会社によっても異なりますが、基本的には配偶者と2親等以内の血族。それ以外の方を受取人にしたい場合は、よく確認しましょう。事実婚や、同棲パートナーなどでも認められない場合が多いと思って保険会社を選定しましょう。
契約者がご存命のうちはもちろんその意思で受取人を変更することができますが、遺言でも受取人を変更することができます。ただし、最近の生命保険金の支払いは早く、遺言で受取人の変更がなされていることを保険会社に通知する前に変更前の受取人に保険金が支払われてしまっても、保険会社は免責されますのでご注意ください。